入園案内

保育の提供する日及び時間並びに提供を行わない日(利用定員ごと)

【2号・3号認定子ども(保育認定)】

開園日 月曜日から土曜日まで
開園時間 保育標準時間 午前7時30分~午後6時30分(11時間以内)
保育短時間 午前8時30分~午後4時30分(8時間以内)
延長保育 午前7時00分~午前7時30分
午後6時30分~午後7時00分
休業日 日曜日・国民の祝日、休日 年末年始(12月29日~1月3日)

利用の開始及び終了に関する事項及び利用に当たっての留意事項

【2号・3号認定子ども(保育認定)】

利用者の決定

市が行う利用調整による

退園理由

・2号・3号認定子どもに該当しなくなったとき(卒園を含む。)

・保護者から退園の申出があったとき

・利用継続が不可能であると市が認めたとき

・その他、利用継続の重大な支障又は困難が生じたとき

 

利用に当たっての留意事項

<欠席・遅刻について>

  • 欠席する場合や登園が遅くなる(遅刻)場合は、9時までに電話で保育園までご連絡ください。(TEL 44-1357)

<送迎について>

  • 保育時間内での送迎をお願いします。短時間認定利用の方は緊急の場合でお迎えが遅れる場合は必ず電話でご連絡ください。
  • 登園の際は、保育室までお子さんを連れてきて、健康状態記録用紙(視診表)に記入して下さい。
  • いつもと違う方のお迎えの時は、事前に連絡して下さい。変更の連絡がない場合、お渡しできない場合もあります。

<病気について>

  • 発熱など体調のすぐれない時は、子どもさんの機嫌や様子をみて登園を考慮してください。また、登園後に体調不良が認められた時や体温が38℃を超えた場合には、お迎えの連絡をさせていただきます。
  • 伝染する恐れのある病気の時は、病院に登園許可証明書(保育園入園時、または新年度に配布します)を持参のうえ、医師の診断を受け、記入してもらってください。登園時に、担任または事務室に必ず提出してください。

【感染症(伝染する恐れのある病気)ついて】
*登園してはいけない病気

病名:コロナウイルス感染症、麻疹(はしか)・百日咳・水ぼうそう・流行性耳下腺炎(おたふく風邪)・風疹・インフルエンザ

*医師の判断・保育園に相談の上、登園が可能の病気

病名:流行性結膜炎・嘔吐下痢症(ノロウイルス・ロタウィルス) マイコプラズマ感染症(肺炎)・りんご病・溶連菌感染症 ヘルパンギーナ 等
※わからない時は、保育園(保育士)にお尋ねください。


<薬について>

  • 薬(内服薬・外用薬)の投与が必要なお子さんは、『投与依頼書』に記入の上、薬1回分と一緒に名前を書いて必ず保育士に手渡して下さい。

*薬は、医師から処方されたものに限ります。
*依頼書がない場合は、服用ができません。


<食事について>

  • 管理栄養士が栄養バランスを考えた献立をたて、季節の食材を使った手作りを中心とした給食を提供しています。
  • 給食の・ミルク、主食(ごはん)副食(おかず)おやつ、すべて保育園で用意します。毎月、月末に献立表を配布します。

<アレルギーの対応について>

  • アレルギー、または、疑われる場合、医師に相談し、食材の除去が必要な場合は、アレルギー検査を受け、その結果表(保育園におけるアレルギー疾患生活管理指導票)を保育園に提出してください。除去食が必要な場合は担任と給食職員と個別にご相談の うえ、当園で除去可能な物は除去食、代替え食で対応いたします。

<持ち物について>

  • 所持品全てに必ず名前の記入をして下さい。(オムツ・下着・洋服・靴・帽子など)
  • タンスの中に着替え用の洋服があるかの確認と補充をしてください。
  • 保育園に必要なもの以外は持たせないで下さい。

 
 

その他保護者に説明すべき事項

<配布物(おたよりなど)について>

  • 保育園からのおたより等は、大切なことが記載されていますので、必ず読んでください。

 

<保護者との連携について>

  • 保護者と保育園とで、日々の連続性を大切にして連携を取り合い、健やかな成長を育みます。保育園だより、クラスだよりを配布して、保育園の様子をお伝えします。毎日の送迎でのやりとりをはじめ、連絡帳、懇談会、保育参観等で日頃からご意見を伺い保育に活かし、より良い保育につなげていきます。心配なこと、疑問に思うことなど何でもお気軽に園長、職員にお声かけ下さい。

<虐待防止のための措置>

保育園を利用する子どもの人権擁護・虐待の防止のために必要な体制を整備し職員による虐待等の行為の禁止、虐待防止や人権に関する啓発のための職員研修の実施など、児童虐待防止に必要な措置を講じています。また入園児の虐待が疑われる場合には、入児の保護者と共に家族の養育態度の改善を図ることとし、関係機関及び田川市に報告するものとします。